資格取得と必置資格
必置資格は事業所に必ず置かなければいけない資格!
必置資格は、ある事業を行う際にその企業や事業所に資格保持者を最低、必ず置かなければならないと法律で定められている資格です。
必置資格の例としては旅行会社における旅行業務取扱管理者、宅地建物取引業者における宅地建物取引主任者、マンション管理業者における管理業務主任者、訪問介護事業所におけるサービス提供責任者などがあげられます。
例えば必置資格の宅地建物取引主任者の場合は、宅地建物取引業者は宅地建物取引業法により事業所ごとに一定の従業員数に対し1人、専任の必置資格である宅地建物取引主任者を設置することが義務づけられています。
また、分譲マンションの管理業を営む事務所では、対象となる30組合に1名の必置資格である管理業務主任者の設置が義務づけられています。
必置資格はこの他にも多数あって、必置資格がある業務を営む会社にとっては、必置資格の保有者の評価は高く、社員に資格取得を奨励するケースもあります。
ただし、必置資格に関しては、規制改革推進3カ年計画の中で、見直しが行われています。
必置資格の見直しの内容は各省庁、必置資格等のもたらす社会的利益等のメリットと経済的コスト等のデメリットの比較衡量を含め合理的かつ総合的観点から、個々の制度の在り方及び細部の規制内容について、早急に見直しを行うこととしています。
具体的には、必置資格等について順次見直しを行い遅くとも平成13年度中に行い所要の措置を講ずることとするとされています。
各省庁が、見直しの対象にしている必置資格には、以下のようなものがありますがあくまで、見直しの対象になっているだけで、廃止、統合になるものではありません。
文部科学省関係の必置資格では司書教諭や、原子炉主任取扱技術者などがあり、総務省関係の必置資格では危険物取扱者や防火管理者、環境省関係の必置資格では公害防止管理者などです。
また、必置資格の他に規制改革推進3カ年計画では、業務独占資格の見直しも、同時に行われています。