資格取得と名称独占資格
資格取得でも名称独占資格と業務独占資格は違う!
名称独占資格は業務そのものは資格がなくても行うことができますが、資格取得者以外のものにその資格の呼称の利用が禁止されている資格です。
つまり、名称独占資格は有資格者でなければその肩書きを名乗ってはいけないと法律で規定されている国家資格・公的資格のことをいいます。
名称独占資格と業務独占資格とを比較すると、例えば、業務独占資格の業務で、医師や看護師などの無資格者の医療行為は法律で禁じられており、当然、無資格者が医師、看護師と名乗っても違法になります。
一方、名称独占資格では、保育士の資格がない者が保育業務に携わっても違法ではありませんが、保育士と名乗る事は違法になります。
名称独占資格の例としては技術士、社会福祉士、調理師、中小企業診断士、マンション管理士、技能士、保健師、栄養士、管理栄養士、などがあげられます。
名称独占資格の一つである調理師を例にみると、名称独占資格である調理師のみが可能な業務というのは存在せず、飲食店を開業する際に必要なのは食品衛生責任者資格なのです。
一定以上の規模を持つ給食施設で設置を義務づけられているのは名称独占資格の調理師ではなく、栄養士あるいは管理栄養士です。
名称独占資格である調理師は栄養士の必要がない規模の給食施設、飲食店において「設置するよう努めなくてはならない」という努力義務規定が存在するだけなのです。
名称独占資格である調理師にのみ許された権利は「調理師」を名乗ることのみ、というような資格もあるのです。