資格取得と業務独占資格
業務独占資格は資格取得する価値がある!
業務独占資格は、特定の業務に際して、特定の資格を取得しているもののみが従事可能な資格です。
資格がなければ、その業務を行うことが禁止されている資格で名称も独占するのが業務独占資格なのです。
業務独占資格の例としては医師、看護師、、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、行政書士、社会保険労務士、弁理士、無線通信士などがあげられます。
これら業務独占資格の職種は、いずれも有資格者でなければできない業務(医師の場合は医療行為、弁護士の場合は訴訟代理など)があり、無資格者がこれらの業務を行った場合は違法行為となります。
そのため、業務独占資格は、資格を持っていること自体の価値が大きく、数ある資格の中でも安定して社会的ニーズがある資格です。
一般企業において、業務独占資格が必要になるのは、たとえば化学工場において、危険物を管理しなければならない場合などです。
危険物取扱者の業務独占資格を持つ人を雇って、危険物の管理を行う必要があります。
このように危険物取扱者の資格を例に見てみると業務独占資格は、それだけでは仕事にならない場合もありますが、職場によっては無くてはならない資格もあります。